2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
それからもう一つは、虎ノ門事件というものも、昔、一九二三年にございまして、帝国議会の開院式に出席をする後の昭和天皇、当時は摂政宮、皇太子様のお立場であったんですが、後の昭和天皇が狙撃された事件、無事だったんですが、当時の山本内閣は責任をとって総辞職、それから警視総監も懲戒免官となった。
それからもう一つは、虎ノ門事件というものも、昔、一九二三年にございまして、帝国議会の開院式に出席をする後の昭和天皇、当時は摂政宮、皇太子様のお立場であったんですが、後の昭和天皇が狙撃された事件、無事だったんですが、当時の山本内閣は責任をとって総辞職、それから警視総監も懲戒免官となった。
外交的には、私どもは韓国が再三にわたって調査を行い、公訴を維持するに足りるだけの証拠を集め得なかったということから不起訴にしたということ、このことについては、これは独立国の、それも純司法的な決定でございますから、それはそれとしてわれわれも認識せざるを得まいと、他方で金東雲氏を懲戒免官としたということは、行政としては重い措置をとった。
ただ、他方で、韓国側は行政としてでき得るところの最善の処置をとって本人を懲戒免官をしたということでございますから、それはそれとして韓国側の努力を認めるべきであると、こう考えまして、行政の責任におきましてこの事件について終止符を打つ。もちろん、金大中氏の問題は、これは残っておるわけでございますが、ただいま、これは当面の問題でございませんから省略をいたします。
私ども、この口上書をどういうふうに評価いたすべきかということについて考えたわけでございますが、まず、司法関連の、検察関連の処分としては、公訴を維持するに足るだけの証拠はついに発見し得ない、したがって不起訴処分とするということと、行政処分としましては、しかし懲戒免官にさせたという、この二点であったわけでございます。
ことに公取の職員の場合には懲戒免官の規定というのがはっきりしておりません。懲戒免官された場合には罷免しなければいかぬという大変妙ちくりんな法制になっているのです。どういうことをしたら懲戒免官になるかという規定がない。また、国家公務員法とこの独占禁止法の間では、やめたあとに秘密を守らなければならないかどうかについて、私は規定が非常にあいまいだと思う。少なくとも明文は独禁法の方にはありません。
とございますが、その第二号に「懲戒免官の処分を受けた場合」という規定がございます。これから解釈をいたしまして、懲戒免官という処分もあり得て、これはもちろん内閣総理大臣の処分であると考えられます。
もし私たちが早くこれを知っておりましたならば、これは当然懲戒免官にすべきじゃないかと思います。しかし、私は全然知りませんでした。何となれば、管理職が約三万人おりますから、私が一々全部人事を見ておるわけではありません。ですからこの問題は、本来ならば懲戒免職にすべきじゃないかと思います。
この点につきましては、現在警察当局のほうでお調べを願っておるわけでございまするが、私のほうでわかりました事情の範囲内で、まことに重大、遺憾しごくの事件でございまするので、当人は懲戒免官にいたしまして、関係上司をそれぞれ懲戒にいたし、かようなことが将来絶対に起こりませんように関係者を強く戒めておる次第でございます。
しかも、それは警察に申し上げておるばかりじゃない、上司の者にも申し上げておる、こういうことでございまして、事は非常に重大な問題である、そういうような見地から懲戒免官という手続をきめ、これを本人に通告をいたした、こういう次第でございます。
そこで、その処置をどういうふうにするかということにつきまして人事院当局と相談をいたしまして、この際、懲戒免官の措置をとることが妥当である、こういう結論に達し、昨夕これを執行いたしたと、こういう次第でございます。
いずれも全部収賄でございますが、その内訳は、減給が六人、それから懲戒免官が四人でございます。
その当時また懲戒免官になった者があれば、それが関係があるのではないかという疑惑を持たれるのも無理からぬことと思うのでございますが、本人は、私どもの承知いたしまする限りでは、どうも入試問題には関係がないのではないか。
この種の汚職事件について、休職処分を越えた当事者に対しては懲戒免官、その他最高責任者以下十名に余る処分をせられましたが、これらの問題について従来の経緯、この種の事件について最高首脳部まで処分をせられたというような例はまれだと思いますが、人事院総裁、この点について御所見があればお伺いをいたします。
懲戒免官にはしましたけれども、何らわいろ等をとったような事実もございません。しかし、バッジを早く納入させたいあまりに関係のない書類まで、われわれの調達方式に違反して、さしで貸与したということは、非常に不注意でございます。でございますから、懲戒免官という罰にも処したわけでございます。また、関係者もそれぞれ譴責その他訓戒あるいは注意というような処分をいたしました。
ただいま御質問の趣旨は、行政処分の場合も刑事事件の場合も原因が暴力だけであるというふうに仮定をいたしまして、その場合に、刑事処分のほうが無罪であったという場合、行政処分が懲戒免官という最高の処分をしておると、それを軽減すべきではないか、こういうことだと思いますが、先ほど大臣から申し上げましたように、法律の筋といたしましては、刑事処分とそれから行政処分というものは別個の体系でございます、先生も御承認なさいましたように
ただ、しかし、事故を起こして、それがペンディングになって六割しかもらえない、食えない、やめようと思っても、懲戒免官か何か、そういうことでやめさせない。
それから部内におきます処分につきまして、いま私、手元に詳細な資料を持っておりませんけれども、いずれもその事案に対応いたしまして、最もきびしいものは懲戒免官、以下状況に応じましてそれぞれ必要な行政処分というものを行なっておるところでございます。私の本部長としての経験におきましても、まず客観的に見て——客観的とは、客観的な世論その他の反響を見ましても厳正な処断をしたように思っております。
従来から、問題になりまして調べられました場合に、手続としまして依願免官にする場合と懲戒免官にする場合と、いろいろございます。いままでそういう例が両方ございますが、昨年の場合は依願免官ということで起訴前と処理をしたわけでございます。
○大慈彌政府委員 懲戒免官と分限休職と、それから刑事処分、こういうのは理論的には別でございますが、御指摘をいただきましたように、警察に調べられました場合に直ちに情状によりまして懲戒免官するものもございます。しかしまた依願免官で処理した件もございます。
それでその申し出を受けまして、しかし片や一方取り調べ中ということで、本来こういう問題は、懲戒免官にするかどうかが当然議論になるわけでございますが、懲戒免官といいますと、やはり事実がはっきり確定して、確かにその処分に値するという事実がはっきりしなければなりませんし、それから片方ではいま取り調べ中だ、しかし御本人がやめたいという申し出もあり、また本来、これはこのままに放置しておくわけにもまいらないではないかということを
また、当面この犯人を逃走せしめるに至りました巡査につきましては、懲戒免官の処分をとりました。あわせて本人につきましては、司法上の処分も行なわれたわけでございます。
○政府委員(内海倫君) 特に、この被疑者を逃走させました事件につきましては、当時におきまして、逃走させました看守の巡査の送致をいたさなければいけませんので、そういう観点からも詳細に取り調べを行なっておりますし、また本人の懲戒免官及び監督の立場にある本部長以下関係者の行政処分を行なっておりますので、それに際しましても、詳細に捜査または調査を行なったところでございますが、その中におきまして、それらの書面